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サービス紹介
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業務内容紹介(出願完了まで)
依頼人の皆様が登録を希望される商標(商品・役務のネーミングやマーク)について、特許庁への商標登録出願を代理致します。
① 依頼人の皆様は、【登録を希望する商標(※1)】と【商標登録を希望する商品・役務(※2)】を以下の【メールアドレス】にご連絡下さい。
(※1 マークの場合は、画像ファイルを添付して下さい。)
(※2 商標は、商品・役務ごとに登録されますので、同一又は類似の先行商標が存在しても、商品・役務が異なれば原則として登録されます。)
【メールアドレス】 info@brandrescue.com
なお、メールが使用できない場合には、【FAX】又は【郵便】にてご連絡下さい。
【FAX】 03-3372-3981
【郵便】 東京都中野区本町二丁目9番10号 森特許事務所 宛
② 弊所は、先行登録商標等を調査し、依頼人の皆様の【登録を希望される商標】の登録可能性を検討し、戴いた連絡先にご案内致します。
③ 依頼人の皆様は、②のご案内をご確認・ご検討の上、特許庁への出願手続を進められる場合には、その旨のご指示をご連絡下さい。
(これで、特許庁への出願が完了します。控え等をお送り致します。)
業務内容紹介(出願完了後)
④ 出願から、6か月~8か月後(出願件数や特許庁での審査の状況によって変動します。)に特許庁審査官からの審査結果が届きますので、受領次第、ご案内致します。
⑤(1) 審査をパスした場合には、登録費用を納付して商標登録が完了し、登録の日から10年間存続致します。その後の登録商標の更新も可能です。
(2) 審査において登録を認めないとする拒絶理由通知が発せられた場合には、意見書等を提出して審査官の認定を争う機会が与えられ、審査官は提出された意見書等を踏まえて再度の審査を行います。
商標登録を受けることのメリットは・・・?
商標権者は、法律上、商標登録を受けた商品又は役務について登録商標の使用をする権利を専有しますので、他人からその商標を使用しないよう求められたとしても、これに対抗することができます(商標法25条)。
また、商標権者は、他人が自己の登録商標と同一又は類似の商標を自己が登録を受けた商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用している場合に、差止請求権を有します(商標法36条、37条)。
さらに、その他人による無断使用によって損害が生じた場合には、損害賠償請求権を有します(民法709条)。
これらの法律上認められた権利により、自己のブランドに蓄積された 信用が保護され、ブランドによる品質保証、信頼の獲得、企業イメージの向上、他人に対する優位性の獲得等、大きなメリットが得られましょう。
商標登録は早い者勝ちなの・・・?
商標登録は、原則として「早い者勝ち」という側面があります。
例外的に、他人の商標登録出願前からその商標の使用をしていた結果、その他人の商標登録出願の際、現にその商標が自己の商標として広く認識されているとき等は、継続してその商標を使用できる場合があります(商標法32条参照)。
しかし、そのような例外的な場合にあたることを証明することが非常に困難ですので、「早い者勝ち」という側面が強いと言えます。
それでも、商標を(多少)変更する等して、自己も商標登録を目指す道があり得ますので、諦めないことが重要でしょう。
費用について
商標登録出願に伴う費用は、「出願時における費用」、「登録時における費用」、「中間費用」がありますところ、これらは出願する分類の個数(「区分数」と言います。)によって決まります。
なお、調査の費用やご相談費用は、「出願時における費用」に含まれておりますので、別途発生致しません。
出願時における費用(「区分数」が「1」の場合)
1:特許印紙
3,400+ (区分数(1)×8,600円)=12,000円
2:事務所費用
20,000 円+(区分数 (1)×10,000円)=30,000円
3:消費税(事務所費用に消費税が生じます。)
30,000円×10%=3,000円
計 45,000円
そして出願後、 特許庁審査官により審査がなされ、審査をパスいたしますと登録段階に入ります。
(※ 同一の指定商品/指定役務で類似のものが前に出されている場合等は審査をパスできず、拒絶になります。)
(※ 拒絶された場合も、「出願時における費用」は返還されません。)
登録時における費用(「区分数」が「1」の場合。出願から約6か月~8か月後の審査官による審査をパスした際。)
1:特許印紙
区分数(1)×28,200円=28,200円
2:事務所費用
20,000円+(区分数(1)×10,000円)=30,000円
上記事務所費用は、成功報酬と登録料納付費用です。
3:消費税(事務所費用に消費税が生じます。)
30,000円×10%=3,000円
計 61,200円
中間費用
例えば、特許庁審査官より拒絶理由通知があった場合、補正書や意見書の提出等の応答費用として、別途、20,000 円~ の費用が生じることがあります。拒絶理由通知の内容によりますので、その際、事前にお見積りいたします。
また、特許庁審査官による審査の前後に、出願商標の著名性等を示す資料、その他必要な資料を提出することも可能です。分量や内容によって、別途、10,000円~の費用が生じることがあります。
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